テレワーク環境下における営業秘密の保護

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緊急事態宣言が解除されて1か月余り。通常勤務に戻る企業もあれば、テレワークを存続させる企業もあり、対応はさまざまです。不動産業界の調べによれば、東京都心のオフィスビルの空き室率は2020年3月以来微増しており、テレワークを今後も継続する企業は少なくないようです。

もともと欧州ではワークライフバランスの立場から在宅勤務(テレワーク)を推進してきました。オランダでは2016年に労働者が自宅を含む好きな場所で働く権利を認める法律が施行されています。フィンランドでも今年1月に同様の法律が施行されました。コロナ禍によってこうした動きは一層加速されており、米国は民間企業主体ではあるものの、やはり大手IT企業を中心に在宅勤務を義務化・恒久化する動きがあります。

しかしながら、日本においてはテレワークが欧米ほど浸透していません。国土交通省が今年3月に実施した「令和元年度テレワーク人口実態調査」では「会社でないと閲覧・参照できない資料やデータがあった」のは26.8%、また、セキュリティ対策に不安があったのは3.4%とありました。情報へのアクセス整備やセキュリティ対策不備に伴う漏えいへの不安がテレワーク推進の妨げになっていると考えられます。

テレワークにおける情報漏えいの不安

テレワークの場合、自宅での「在宅勤務」、出先や移動中に行う「モバイルワーク」、シェアオフィスなどを利用する「サテライトオフィス」のいずれにしても、インターネットを通じて業務データを社外で利用することに変わりありません。また、作業者が使用しているPCに重要なデータをダウンロードして作業する場合、セキュアゾーンで実施されないことも多いでしょう。そこにセキュリティ上の不安があるものと思われます。

総務省「テレワークセキュリティガイドライン第4版」においても、起こりうる事故として「情報漏えい」「重要情報の消失」を挙げています。確かに、企業が保有する設計図・製造ノウハウ・調査研究データなどの技術的な情報、取引内容・顧客リスト・財務データなどの営業上の情報は、事業存続および競争力強化にとって重要な情報資産であり、漏えいすることによるリスクははかりしれません。こうした懸念から、テレワークへの切り替えを躊躇する向きもあるでしょう。

そこで、適切にセキュリティを確保して情報流出の不安を解消しながらテレワークを実施できるよう、経済産業省は5月7日、「テレワーク時における秘密情報管理のポイント (Q&A解説)」を公表しています。以下に、そのポイントをみていきましょう。

「不正競争防止法」により保護される営業秘密(機密情報)

セキュリティ対策によって保護すべき、企業が保持する「営業秘密」は、一定の要件を満たすことで不正競争防止法の下で保護されます。法的保護を受けることにより、例えば電子データで取り扱われている機密情報がセキュリティの脆弱性を突かれて漏洩した場合でも、差止請求や損害賠償請求などが可能です。このため、事業における金銭的被害や信用失墜といったリスクを軽減できます。

ただし、営業秘密として法的に認められるためには、対象となるデータに対して以下の条件が整っていることが必要です。

1.秘密管理性:その情報が秘密であるとわかるように管理されていること
2.有用性:事業活動に役立つ情報であること
3.非公知性:世間一般に知られていないこと

「秘密管理性」の趣旨は、「企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が、従業員等に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては経済活動の安定性を確保する」ことにあるとされています。つまり、情報が営業秘密として保護されるためには、「秘密である」こと自体をはっきり示す必要があります。

「非公知性」は、営業秘密保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態とされています。このため、営業秘密としての条件を満たすには、容易に人に見られたり、聞かれたりしないようにしなければなりません。

テレワーク環境で営業秘密を保護する対策

テレワーク環境下で、秘密管理性と非公知性の要件を満たして情報を保護しつつ、情報漏えいを防止するには、状況に応じて以下のような対策が挙げられます。

状況別 対策の例
テレワーク対応導入の第一歩 ●営業秘密管理規程、情報取扱規定等をテレワークに即した内容に改訂
●諸規程の従業員に対する周知徹底
●情報に応じたアクセス権者の設定 等
業務における情報持ち出しおよび
社外からのアクセス
●データのファイル名や当該データ上に「㊙」(マル秘)・「社内限り」等の秘密であることの表示を付す*1
●情報のコピー・持ち出しにおける上長等の事前許可/返却・破棄ルールの周知・徹底と持ち出し記録の整備
●紙の資料・PC等を机上等に放置しないといった取扱いルールの徹底
●ID・パスワードによるアクセス制限の実施
●チャットツールで営業秘密についてやりとりするスレッドと参加者を限定 等
社外作業 ●PCにのぞき見防止フィルム等貼付の徹底
●音声が漏れない場所でのオンライン会議実施徹底
●公共無線LANの使用禁止、従業員のポケットWi-Fi・テザリングの禁止、業務使用Wi-Fiの貸与 等
情報漏えい、不正持ち出しの防止 ●メールの転送・添付制限、送信前の上長承認、上長のCC追加設定
●遠隔操作でPC内データを削除できるツールの利用
●PCに対するUSB、スマホ接続不可設定
コピーガード付き記録媒体の利用 等

営業秘密として秘密管理性要件を満たすと認められる技術的要素

テレワークにおける情報流出対策として規程を整備し、徹底した従業員教育を行ったとしても、所詮は人間が実施することであるため、悪意の有無にかかわらず、すべてが絶対確実に守られるとは言い切れません。そのため、前述の対策の例にも、技術的に強制するような仕組みがいくつか含まれています。

アクセス制御と権限管理の徹底

データ管理における秘密管理性要件については、通常、アクセス制御が実施されていることをもって、「秘密である」ことを示すと見なされています。これは、アクセス制御の基本的な考え方が、当該情報を知るべき者だけが情報にアクセス可能であるべきという「Need to Know」の原則に基づいていることと関係があります。アクセス制御とは、正規に承認されたユーザにのみコンテンツへのアクセスを許可するセキュリティ対策だからです。

このため、秘密管理性の要件を満たすためには、アクセス制御自体が適正に実施されている必要があります。例えば、同じアカウントを複数の従業員が使い回しているような状態や、パスワードに社員番号をそのまま当てはめていて他人が容易に推測可能な状況の場合、秘密管理措置を講じていないと判断される恐れがあります。

アクセス制御が「対象へのアクセスそのものを制御する」のに対し、「行為の実行権限を管理する」のが権限管理です。権限管理とは、ログインによってWebシステムやファイルサーバへアクセスするためのユーザを認証するシステムにおいて、各ユーザアカウントの役割を定義し、データに対する閲覧・編集等、実行できる処理についての権限を付与・管理することを言い、当該ユーザに対して必要最低限の権限を付与する「最小権限の原則(Least Privilege)」を適用します。データの重要性や種類に応じて、特定のグループだけが編集権限を持ち、他の従業員には閲覧のみを許可するといった設定です。

適正なアクセス制御・権限管理のどちらが欠けても「脆弱なシステム」であると言わざるを得ません。

認証機構の堅牢化

アクセス制御に欠かせない認証機構ですが、IDとパスワードによる単要素認証は、リスト型ハッキング攻撃等の標的となりやすいため、テレワーク導入・継続に備え、パスワード強度に対するポリシーの見直しをお勧めします。現在、セキュリティの各種基準・仕様においては8文字未満のパスワードは脆弱であるとみなされており、14文字以上のパスワードが推奨されています。流出したパスワードや汎用的で推測容易なパスワードを排除する実装の導入も有効です。

しかしながら、ユーザにとっては長いパスワードを複数覚えておくのは至難の業であるため、パスワードの使いまわしもなくならないでしょう。これを防ぐには、ID/パスワード以外に、認証要素(指紋や顔等の生体認証、またはワンタイムパスワードトークンやSMS等の所有物認証)を1つ以上追加した、多要素認証の導入をお勧めします。

この他、データの管理についても注意が必要です。データをUSBやDVDに記録できないようにする、プロジェクト終了後のデータ消去について確認する手段を講じるなどです。

テレワーク導入・継続における技術的要素について、詳しくはこちらもご参照ください

法的要件の確認にも有効なセキュリティ診断

営業秘密として保護されるべき法的要件を技術的な側面で満たしているかどうか確認する有効な手段に、セキュリティ診断があります。営業秘密に当たる情報を扱っているWebアプリケーション、ネットワーク(プラットフォーム)、スマホアプリ、IoT機器等に対し、第三者であるセキュリティ専門企業による診断を受けることをお勧めします。

先に述べた、アクセス制御や権限管理が適切に導入・運用されているかも、セキュリティ診断によって確認できます。

自らは気づいていない脆弱性を洗い出して悪用された場合のインパクトを事前に調査し、技術的に対応できること、対応が難しければ法的保護を受けるために講じるべき回避策や代替手段として何を整備しておくべきかを検討するなど、リスク対応策を検討しておくことが事業継続の肝となります。


参考情報

・テレワーク時における秘密情報管理のポイント (Q&A解説)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/teleworkqa_20200507.pdf

・逐条解説 不正競争防止法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20190701Chikujyou.pdf


まとめ

・テレワークは緊急事態宣言後も一定の割合で継続される見込み
・テレワーク導入・継続における情報流出の不安には、経済産業省による「テレワーク時における 秘密情報管理のポイント (Q&A解説)」が対策のヒントになる
・テレワーク環境下でも、会社の重要情報を「不正競争防止法」による法的保護の対象である「営業秘密」として管理することが肝要
・適正なアクセス制御と権限管理は営業秘密の秘密管理性要件を満たす技術的なセキュリティ対策である
・機密情報を扱うシステムに対するセキュリティ診断の実施は、リスク対策における技術的な対応策と法的保護策の切り分けにも活用できる

関連情報

●<インタビュー>上野 宣 氏 / ScanNetSecurity 編集長

●<コラム>「ゼロトラストアーキテクチャ」とは?

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テレワーク環境に求められるセキュリティ強化

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6月21日に内閣府が公表した「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によれば、新型コロナ対策で外出自粛が求められた後、全国でのテレワーク実施率は全国で34.6%、首都圏では48.9%にものぼります。

また、今後もテレワークを断続的ではあっても継続したい就業者は34.6%、首都圏で48.9%と、テレワーク実施率とほぼ同数であることから、今後もテレワークは一定の割合で継続するとみて差し支えないでしょう。

しかし一方で、コロナ禍以前からテレワークを推奨して準備していた組織ばかりでなく、 急遽、テレワークに移行したという組織も少なくありません。このように急遽実施されたテレワークでは、業務自体が成立することがまず優先され、必ずしもセキュリティの配慮がなされていたとは限りません。特に、テレワークで使用するクラウドサービスの認証情報を狙うフィッシング詐欺に関する社員教育や、在宅勤務でセキュリティ強度が低いホームネットワークを経由して業務を行うことのリスク対策について準備万端であるといいきれる組織ばかりではなかったでしょう。

そうした環境下でのテレワークはサイバー攻撃の格好の対象ともいえます。政府や警視庁もテレワークのセキュリティに関する注意喚起をおこなっていますが、具体的にどのような点に気をつければよいでしょうか。

テレワークとは

総務省によれば、テレワークは「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義されています。

テレワークの形態は、自宅を勤務場所とする「在宅勤務」、出先や移動中に作業する「モバイルワーク」、本社から離れた営業所やシェアオフィスなどを利用する「サテライトオフィス」の3つに分類できます。

在宅勤務によるテレワークには、子育てや介護で通勤が困難な従業員でも離職せずに済むメリットがある上、最近では、台風やコロナなど、従業員が出社できない状況でも事業を継続するBCP的側面での活用が見られます。政府も「働き方改革」の旗手として期待をよせており各省庁をはじめ、地方自治体においても、導入に対する相談窓口や助成金を用意しています。

テレワークのセキュリティの基本的考え方

テレワークを推進する総務省は、セキュリティの重要性に当初から着目し、2004年から「テレワークセキュリティガイドライン」を刊行しています。改訂が進み、最新版は2018年の第四版です。

ガイドラインでは、テレワークを実現する方法を「リモートデスクトップ」「仮想デスクトップ」「クラウド型アプリ」「セキュアブラウザ」「アプリケーションラッピング」「会社PC持ち帰り」の6つのパターンに分け、脅威を「マルウェア」「端末の紛失や盗難」「重要情報の盗聴」「不正アクセス」とし、起こりうる事故として「情報漏えい」「重要情報の消失」「作業の中断」を挙げています。

図:テレワークにおける脅威と脆弱性について

(画像出典:総務省:テレワークセキュリティガイドライン第4版より一部抜粋)

また、「経営者」「システム管理者」「実務担当者」別に、それぞれの事故やリスクへの具体的な対応策を整理し、「ルール」「人」「技術」3つの分野でそれぞれに弱点がない、バランスがとれた対策が肝要であるとしています。

テレワーク環境下の人を狙ったサイバー攻撃

総務省ガイドラインが示す「ルール」「人」「技術」の中でも、特に忘れてはならない重要ポイントは人の問題です。令和元年度の情報通信白書においても、「ソーシャルエンジニアリング」が再び攻撃の中心になるという予測を紹介しています。先の内閣府の調査でも26.7%の人がセキュリティ面での不安を抱えています。

ソーシャルエンジニアリング対策としては、警視庁が「そのテレワーク、犯罪者が狙ってる!」と題する動画や、短編アニメ「テレワーク勤務時のセキュリティ基本篇」、啓発チラシ「ちょっと待って! そのテレワーク、セキュリティは大丈夫?」などを公開配布しています。

オフィスでみんなが席を並べて仕事していたら、いつもと違うメールが着信しても「こんなメールが届いた」と、隣席の同僚や情報システム部門に気軽に相談することができます。しかしテレワークではそれが簡単ではなくなります。人間心理の隙間を衝くような標的型攻撃メールなどに今まで以上に警戒が必要です。

また、政府のセキュリティ機関である内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は2020年4月、「テレワークを実施する際にセキュリティ上留意すべき点について」と題したテレワークに関する注意喚起を行っています。

NISCの注意喚起では、「政府機関」「重要インフラ事業者」「国民一般」の3つのカテゴリー毎に、セキュリティポリシーやルール整備、ICT環境の準備、安全な接続方法であるVPNやリモートデスクトップなどの技術活用にあたっての留意事項、遠隔会議システムの安全な利活用、機器のアップデートやパスワードの複雑化など、必要なセキュリティ対策がリストアップされています。

さらに、ノートPCの支給が間に合わずに個人端末の使用を許す場合もあり、これまでのような情報システム・IT部門による一括管理は難しくなりました。情報システム部門が個人端末に対してどこまで管理できるかの法的な問題もあります。また、一般社員に向けて、テレワークのセキュリティの留意点を告知したとしても、すべての社員がその内容を理解できているとは限りません。従業員向けの通達の意味が分からない場合、そのまま放置される可能性はどの程度あるでしょうか。それがリスクにつながるのであれば、通達の方法を変更するべきです。全従業員による確実な実施を徹底するため、情報システム部門からの通達内容において、使用されているIT用語は読み手のスキルレベルに対して適切か、耳慣れないと想定される言葉やプロセスは図を使用するなどして誰にでも等しくわかるような説明がなされているか、といった観点の校閲を設けるくらいの心構えが必要です。

アフターコロナのセキュリティチェック

緊急事態宣言解除後、徐々にオフィス勤務に戻る組織も多いでしょう。先に述べたようなセキュリティ対策レベルの低い一般家庭環境で作業していた機器をいきなりオフィスの環境に戻すのは危険です。

NPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)が「JNSA 緊急事態宣言解除後のセキュリティ・チェックリスト解説書」を公表しています。

テレワークを継続する組織も、オフィスワークに戻す組織も非常時稼働から通常稼働に移行する前にこうしたチェックリストを参照してセキュリティ点検をするのが望ましいでしょう。

セキュリティ診断もリモートで実施可能

情報システム部門が安全のためにできることがもうひとつあります。それは、リモートワーク環境を構成するVPN機器や認証サーバ、クラウド環境の接続拠点といったアクセスの出入り口における設定不備や、不正アクセスの原因となりうるセキュリティ上の欠陥の有無について、ハードやソフト面のセキュリティ診断を行うことです。

Webアプリケーションの脆弱性診断や、脆弱性が悪用された場合のインパクトを事前に調べるペネトレーションテストといったセキュリティ診断の多くは、インターネットを介して行うことができます。今回の新型コロナ感染症対策でテレワークを経験した企業では、今後もテレワークを希望する人が少なくありません。今後もこうした働き方を継続するのであれば、一度は脆弱性の有無を確認し、安全な環境で業務を行えるよう環境を整備することをお勧めします。

まとめ

・新型コロナウイルス感染拡大にともなってテレワーク実施率は倍増した。
・多くの組織が拙速にテレワークに移行したためセキュリティの課題がある。
・まずは警視庁や内閣サイバーセキュリティセンターの注意喚起を参照。
・総務省の出している詳しいガイドラインに沿って「ルール」「人」「技術」を見直そう。
・アフターコロナに対しては通常業務に戻る前にセキュリティ点検をしよう。
・VPN機器やクラウド環境などテレワーク環境全体のセキュリティ診断を受けよう。

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●<インタビュー>上野 宣 氏 / ScanNetSecurity 編集長

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情報漏えいの原因と予防するための対策

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サイバー攻撃の被害を受け、システムの機密情報等が漏えいする事故の件数は年々増加しています。実際に企業がデータ侵害などの被害を受けてしまい、機密情報等の漏洩が発生してしまうと、システムの復旧作業に莫大なコストがかかることになり、企業にとって大きなビジネス損失につなる恐れもあります。では、未然に事故を防ぐ対策はどのような方法があるのでしょうか。本記事では、情報漏えいの原因と予防策について解説します。

情報漏えいとは

情報漏えいとは、サイバー攻撃などによる不正アクセスや、ノートPCの紛失などによって、企業や組織の保有する外部に出てはいけない情報が漏れてしまうことです。個人情報漏えいが特に注目されますが、企業の営業情報や知的財産、機密情報など、漏えいする情報は多岐にわたります。

個人情報漏えい

インターネットの普及に伴い、Webサービスへの会員登録などで個人情報が大量に蓄積され、同時にノートPC・スマホ・USBメモリ等の記憶媒体の容量が増加、情報漏えいも大規模化しました。こうした社会の変化に対応し、2005年(平成17年)、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が施行されました。

個人情報保護法では、個人情報漏えいが発生した組織は、事実関係と再発防止策に関して、政府の個人情報保護委員会等に「速やかに報告するよう努める」とされており、業種によっては監督官庁への報告義務が課される場合もあります。

情報漏えいの重大度の違い

どんな情報が漏えいしたかによって漏えい事故の深刻度は異なります。「顧客の個人情報が○○件漏えい」といった報道の見出しを見かけますが、漏えいの件数以外にも、情報漏えい事故の重さ、深刻さを左右するポイントを挙げます。

・クレジットカード情報
被害に遭ったユーザーに金銭被害をもたらす可能性の有無という点で、漏えいした情報にクレジットカード情報が含まれていたかどうかは重要なポイントです。損害賠償等が発生した場合、クレジットカード情報が含まれていると被害者への賠償額がアップします。

・セキュリティコード
クレジットカード情報の名義人・カード番号・有効期限だけでなく、3桁のセキュリティコードを含むかどうかが事故の深刻さを左右します。被害に遭ったユーザーに金銭被害をもたらす可能性がより高くなるからです。

・パスワード
たとえばメールアドレスとセットでそれに紐付くパスワードも漏えいしていたとしたら事態はより深刻です。オンラインサービスなどに悪意の第三者が不正ログインできてしまうからです。

・平文パスワード
一般的にパスワードは、もしパスワードを記載したファイルが漏えいしても、第三者が内容を閲覧できないように暗号化して管理するのが常識です。しかし、稀に暗号化されていない平文(ひらぶん)のパスワードが流出する場合があります。こうなった場合、申し開きが全くできない最悪の管理不備のひとつとして、厳しい批判と鋭い糾弾の対象となります。擁護する人は誰もいなくなります。

・機微情報
信条(宗教、思想)や門地、犯罪歴等、さまざまな社会的差別の要因となる可能性がある情報を機微情報といいます。特に、各種成人病やその他疾病など、保健医療に関わる機微情報は医薬品のスパムメールや、フィッシングメールなどに悪用されることがあり、その成功確率を上げるといわれています。


以上のように、ひとくちに個人情報漏えいといっても、その重大さの度合いは異なり、社会やユーザーからの受け取られ方にも差があります。

弁解の余地もない真っ黒な管理状態ではなく、「不幸にも事故は起こってしまったが、打つべき予防対策は事前にしっかり打たれていた」と、ステークホルダーに理解されれば、ビジネスインパクトは限定的なものになる可能性もあります。

情報漏えいの原因

「ハッカーによるサイバー攻撃」「従業員による内部犯行」。情報漏えいが起こる原因としてすぐにこれらが思い浮かびますが、そういった悪意に基づく攻撃ばかりが情報漏えいの原因ではありません。

冒頭で挙げたPC・スマホ・USBメモリの不注意による紛失はいまも漏えい原因の多くを占めていますし、Webサイトのアクセス制限設定ミスで個人情報が見える状態になっていたり、開発中の会員管理システムのテストデータとして、うっかり誤って実在する個人の情報を使ったり等々、必ずしも悪意によるものではなく、管理不備やケアレスミスでも情報漏えいは発生します。

近年、クラウドコンピューティングが普及したことで、影響の大きい設定変更等の操作をブラウザからワンクリックで行うことが可能になりました。こうしたクラウドサービスの設定ミスによる情報漏えいも増加しています。

上場企業での情報漏洩件数は2年連続で過去最多を更新

サイバー攻撃や組織における管理またはシステムの設定不備・不足等が原因となり、機密情報等の漏洩事故および事件が相次いで発生しています。東京商工リサーチの調べによれば、上場企業とその子会社で起きた個人情報漏洩または紛失事故・事件件数は、2022年で165件となり、2021年から連続で過去最多を更新しました。

不正アクセスによる情報漏えい事故

もちろん、悪意ある攻撃も猛威を振るっています。ハッカーによるサイバー攻撃など、以前はアニメと映画の中だけのお話でした。しかし、不正アクセスによる情報漏えいが2010年以降増加し始めました。

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)が毎年行っている調査「情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」によれば、それまでの攻撃と質が異なる攻撃、「標的型攻撃」が観測されはじめた2010年頃から、不正アクセスが原因となるサイバー攻撃は8年で20倍という伸びを見せています。ケアレスミスや管理不備への対策とは別の手を打つ必要があります。

漏えい原因における不正アクセスの比率

2010年 1.0 %
2011年 1.2 %
2012年 1.5 %
2013年 4.7 %
2014年 2.4 %
2015年 not available
2016年 14.5 %
2017年 17.4 %
2018年 20.3 %

情報漏えい事故が起こった後の対応方法

事故が起こった後の対応の善し悪しも、ユーザーや社会の受け取り方を大きく変えます。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、情報漏えい事故が起こった企業や組織に向けて「情報漏えい発生時の対応ポイント集」を公開していますが、過去に個人情報漏えい事案に対処した経験がある練度の高いCSIRTチームが社内に存在でもしない限り、被害実態調査やその後の対策などは、専門セキュリティ企業に相談するのがもっとも安全で一般的な方法です。

セキュリティ業界では、セキュリティ緊急対応サービスに相談が来る曜日や時間に傾向があると言われています。それは、「金曜日の午後」「連休前の午後」です。つまり、事故は週前半または半ばに発生していたが、なんとか自分たちで解決できないかもがき苦しんだ後、最後の最後であきらめて、「休日を挟む前に」セキュリティ企業へ連絡をするからです。自分たちで精一杯手を尽くした努力も空しく諦めざるを得ないとは、身につまされる話です。

しかし、時間が経過すればするほど、調査に必要なエビデンスが失われることもあります。情報漏えい事故が起きたら、信頼できる専門企業にすぐ相談してください。

情報漏えい事故の報告書と収束までの流れ

専門セキュリティ企業の協力の元、デジタルフォレンジックによる原因や被害範囲などの調査が行われ、一定の社会的インパクトがある情報漏えいであれば、報告書を公開します。場合によっては記者会見を行い、調査分析のための第三者委員会が組織される場合もあります。

インシデントの全容を解明した報告書作成には数か月かかるかもしれませんが、その前にまず事件の概要、情報漏えい対象者の範囲や救済措置などについては、なるべく早く情報公開することが大事です。

速報第一報に限らず、情報漏えい事故の調査報告書に必要な項目は下記のとおりです。


・漏えいした情報の内容

・漏えい件数

・原因

・現在の状況

・今後の対策


重要なのは、速報公表まであまり時間をかけないことです。時間がかかるほど、どんなにその調査が合理的で必要なものであっても、SNSなどで「事故を隠そうとしたに違いない」といった、批判の対象となることがあります。

また、第一報につづく第二報では、内容の大きな修正があってはなりません。特に第二報で漏えい件数が大幅に増えていたりすると、「事故を小さく見せかけようとした」「初動対応に失敗した」などの誤ったイメージすら与えかねません。速報では、論理的に最大の漏えい可能性がある件数を、必ず記載してください。詳細な調査を待たずとも、速報で最大値推定を出すのは難しくありません。

企業側は、組織の透明性を確保しながら、とにかく誠意を見せることが重要です。たとえば報告書の「今後の対策」の欄に、どんな対策を実施するかという詳細を公表する必要はありません。しかし、大まかな予定であっても「いつまでに何々という対策を実施する」とマイルストーンを設置して計画を可視化することで、ステークホルダーやユーザーの心証は好転します。

情報漏えいを予防する対策

これまで述べてきたように、情報漏えいには性質の異なる複数の原因があり、原因毎に予防対策は異なります。

まずは従業員によるノートPCやUSBメモリの紛失などを減らすために、セキュリティリテラシーを向上させるアウェアネストレーニングが有効です。IPAが刊行する「情報漏えい対策のしおり」など、無料の教材や動画も多数公開されています。同時に、ノートPCやUSBメモリの管理規定も定めましょう。

また、近年増加しているAWSのようなクラウドサービスの設定不備による事故の対策として、設定ミスや、現在の設定のリスクを網羅的に検知するサービスも提供されるようになっています。

先に挙げた通り、不正アクセスによる情報漏えいは過去約10年で20倍という驚くべき増加を見せています。サイバー攻撃の侵入を許す穴がないかどうかを探す脆弱性診断や、脆弱性を利用してひとたび侵入された場合、何がどこまでできてしまうのかを検証するペネトレーションテストも、不正アクセスに対する極めて有効な対策方法です。

新しい社員の入社や退職など、組織は日々変化し、業務やシステム構成・Webアプリケーションも進化を続けます。昨日までは安全だったWebアプリケーションに、今日新しい脆弱性が見つかることもあります。上記に挙げた対策はいずれも一度実施したら終わりではありません。定期的に継続することで真の効果を発揮します。

そもそも事故が起きないことが一番素晴らしいことですが、せめて「事故は起こったものの打てる手はちゃんと打っていた」と言えるようにしておくべきです。

まとめ

・個人情報保護法では、個人情報の漏えいを起こした組織が講ずるべき措置が定められている。
・情報漏えい事故の深刻度は、漏洩した件数だけでなく、漏えいした情報の内容にも大きく左右される。
・情報漏えいは、悪意に基づく不正アクセスのほか、設定不備や管理上の不注意が原因で発生することもある。
・情報漏えい事故が発生したら、速やかに信頼できる専門セキュリティ企業に依頼するのが有効。
・情報漏えい事故に関する事実の公表は、組織の透明性を確保しながら誠意をもって臨むことが重要。
・情報漏えいの予防には、従業員のセキュリティリテラシー向上教育、クラウド設定不備の検査、脆弱性診断やペネトレーションテスト等の対策がある。

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ソースコード診断の必要性とは?目的とメリットを紹介

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WEBアプリケーションは、プログラムの集合体であり、 ソースコードとはシステムやWebアプリを動かすコンピュータプログラムのことです。 このプログラムの集合体は現在では人間から読み書きしやすい言語で書かれていることが多くWebアプリケーションは人間にも読みやすいプログラムのテキスト、ソースコードの集合体と言い換えることができるようになっています。

脆弱性診断とは、システムのセキュリティ上の問題点を洗い出す検査のことですが、その中でも診断対象によりさまざまなサービスがあります。この記事では、その中の「ソースコード診断」を取り上げて、その定義、特徴、メリット、目的などを紹介します。

ソースコード診断とは?

脆弱性診断とは、システムのセキュリティ上の問題点を洗い出す検査のことを指します。
診断対象により、さまざまな脆弱性診断サービスがあります。

まず、企業が開発したWebアプリケーションが挙げられます。
問合せや会員登録といった、入力フォームの入出力値の処理、ログイン機能の認証処理などに対して、幅広く網羅的に脆弱性診断が行われます。
次に、そのWebアプリケーションを実行するサーバやネットワーク機器、OSやミドルウェアに脆弱性がないか検査するネットワーク診断があります。
そのほか、近年増加の一途をたどる スマホアプリケーションや IoT機器を対象とした脆弱性診断もあります。

このうち、ソースコード診断とは、アプリケーションのソースコード(開発者が書いたプログラム)を解析して、セキュリティ上および品質上の問題をコーディングレベルで検査する診断のことをいいます。

ソースコード診断

ソースコード診断には、ツールを用いて自動的に処理するツール診断(自動診断)と、セキュリティエンジニアが目視で確認する手動診断があります。

効率的に網羅性を確保できる自動診断ツールの支援は欠かせません。

一方手動診断は、機械的に検出できず、人間による判断が必要な脆弱性を発見します。手動のみで行う場合もありますが、多くはツール診断と組み合わせて網羅性と精度を上げていきます。

ソースコードを開示するため、ソースコード診断はホワイトボックステストと呼ばれます。これに対して、ソースコードや設計書を見ずに、システムの外部からアクセスして脆弱性や動作を検証する方法をブラックボックステストと呼びます。

ソースコード診断の特徴とメリット

ブラックボックステストでは検出が難しい脆弱性がソースコード診断なら検知できる場合があります。具体的には 「ソースコード診断で検出できる脆弱性」で後述します。

ブラックボックステストは、すでにソフトウェアあるいはシステムが機能していることを前提とした、リリース前あるいはリリース後に実施します。これに対して、ソースコード診断はその前段である開発プロセスから実施できるため、テスト結果を受けてプログラムを修正することが可能です。

開発の手戻りを減らすことでコストや工数削減につながります。詳細は「ソースコード診断の有効性」を参照してください。

ソースコード診断を実施する目的

ソースコード診断の目的は、プログラムに作りこんでしまった脆弱性を網羅的に検出することです。開発時に繰り返し実施し、開発者が修正していく運用が想定されています。

ソースコード診断の有効性

ソースコード診断は開発段階初期から実施可能です。リリース直前やリリース後に脆弱性が発見される可能性を抑えることで、より効率的で信頼性の高いシステム開発が可能になります。

CPE-Coreとはソースコード内の脆弱性と品質面の問題を検査する当社の自動静的解析ツールです。

システムのセキュリティを確保する方法

開発(Dev)、運用(Ops)、セキュリティ(Sec)を一体にしてシステムライフサイクルを回すDevSecOpsという考え方が注目を集めています。DevSecOpsとは、開発の全工程において、開発チームと運用チームが相互協力し、その一環にセキュリティを組みこむことで、アプリケーション開発のセキュリティを確保していく考え方のことをいいます。ここでは、開発プロセスのどこで、セキュリティを確保するための施策を実施するか説明します。

DevSecOpsにおけるセキュリティ対策

DevSecOps実現のためには、「シフトレフト」の考え方が大切になります。
セキュリティを開発の最終段階で対応したのではすでに遅く、開発プロセスの全フェーズにおいて常にセキュリティ上の課題を先取りして解決しながら進めることが、テストやリリースといった最終段階での手戻りを防ぎ、結果的にトータルコストの削減と品質の向上に寄与します。

一般的なセキュリティ対策として多くイメージされている「Webアプリケーション脆弱性診断」は「テスト」「リリース」工程におけるセキュリティ対策の一つ。
その一つ手前工程の「製造」工程におけるセキュリティ対策の一つが「ソースコード診断」です。

セキュアプログラミング

ソースコード診断の前に、そもそもシステムの設計・開発段階で、開発者が脆弱性を作りこまないようにする手法があります。これをセキュアプログラミングと呼びます。セキュアプログラミングで開発し、本当に脆弱性を作りこんでいないかどうかソースコード診断でチェックします。

ソースコード診断で検出できる脆弱性

一般的なWebアプリケーション脆弱性診断(ブラックボックステスト)では検出しにくい脆弱性も、ソースコード診断(ホワイトボックステスト)では発見できる場合があります。
たとえば未使用のコード、ログファイルによる情報の露出、エラーメッセージによる情報の露出などは、ソースコードを直接確認することで検知可能になります。

以下はWebアプリケーション診断とソースコード診断の両方の観点で検出可能な脆弱性です。
ここでは代表的な脆弱性(セキュリティバグ)について説明します。これらのバグを突く攻撃の名称としても用いられています。

バッファオーバーフロー

プログラムを実行する際に確保するメモリ上のバッファ領域に対して、このサイズを超過するデータを書き込めるようになっているバグです。攻撃者は超過する部分に不正なプログラムを書いて実行します。

フォーマットストリング

プログラム中の、書式設定用の関数(フォーマットストリング)の引数の処理に関するセキュリティバグです。正しくは、引数として不正な値が入力された場合には、処理を止めてエラーメッセージを返さなければなりません。

SQLインジェクション/コマンドインジェクション

SQL(データベースを定義、操作する言語)文や、その他のコマンドが入力された場合でも、エラーにせずに処理してしまうバグです。攻撃者の観点からは、コマンドを注入(インジェクション)する形になるため、この名が付いています。攻撃の入り口はアプリケーション上の通常の入力欄で、ここに不正な値を入力することで攻撃を開始します。

クロスサイトスクリプティング

悪意のあるスクリプト(プログラム)をユーザのコンピュータに注入して、複数のWebサイトをまたいで(クロスサイト)行う攻撃や、その攻撃で利用される脆弱性を指します。

まとめ

・ソースコード診断はソースコード(開発者が書いたプログラム)を解析し、セキュリティ上の問題点を発見する
・開発フェーズの初期から実施することで、リリース直前に脆弱性が発見されるようなスケジュールに影響するトラブルを防止する
・一般的なWebアプリケーション脆弱性診断では検出しにくい脆弱性も、ソースコード診断を実施することで開発段階から検出ができる

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